農業振興地域內に所有する農地を耕作や貸付けの意思表示をせず、遊休農地として放置したままにすると固定資産稅が約1.8倍になります。
実施時期:平成29年度1月1日から実施。
毎年1月1日の農地の狀況により、4月からの固定資産稅が上がります。
農地中間管理機構にまとめて農地を貸し付けた場合には、固定資産稅が一定期間下がる場合があります。
詳細は下記URLをご確認ください。
農業振興地域內に所有する農地を耕作や貸付けの意思表示をせず、遊休農地として放置したままにすると固定資産稅が約1.8倍になります。
実施時期:平成29年度1月1日から実施。
毎年1月1日の農地の狀況により、4月からの固定資産稅が上がります。
農地中間管理機構にまとめて農地を貸し付けた場合には、固定資産稅が一定期間下がる場合があります。
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